水の学校から生まれた水を守る国分寺市民団体

 

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REGULATION

ミズモリ団 会則(原稿)

(名称及び事務所)
第一条 この会は、ミズモリ団と称し、事務所は、国分寺市東元町1丁目16番8号に置く。
 
(目的)
第二条 ミズモリ団は、国分寺市における水に関係する調査と水の保全に関する活動を行い、国分寺市の自然保全に寄与することを目的とする。
 
(活動)
第三条 ミズモリ団は、前条の目的を達成するために、次の調査・保全活動を実施する。
(1) 国分寺市の湧水に関する調査・啓蒙。
(2) 国分寺市の用水に関する調査・啓蒙。
(3) 国分寺市の湧水・用水の保全の研究・提言。
 
(会員) 
第四条 ミズモリ団の団員は、次の2種類とする。
(1) 正規団員は、この会の目的に賛同し入団したものとする。
(2) 賛助団員は、この会の実施する事業に個別に参加する団員とする。
 
(会費)
第五条 団員は、以下に定める会費を納入する。
(1)正規団員は 1,000円の会費を納入し、事業活動で必要とする会費を負担することがある。
(2)賛助団員は 個別に参加するミズモリ団事業に必要とする会費を負担することがある
 
(退会)
第六条 団員は、退団届を提出し任意に退会することが出来る。
 
(役員)
第七条 ミズモリ団に次の役員を置く。役員は総会において選出する。
(1)団長 ・・ミズモリ団を代表し、その活動を総理する。
(2)補佐役・・団長を補佐し、団長がその役を実施できない時はその職務を代行する
(3)会計 ・・会の活動状況及び会計について監査を行う
 
(総会)
第八条 ミズモリ団の総会は、正規会員を持って構成し、年1回開催する。ただし、必要がある時は臨時に開催できるものとする。
2 総会の議事は、出席した正規会員の協議で行い、過半数を持って決する。
 
(事業年度)
第九条 毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
 
(委任)
第十条 この会則に定めのない事項は、総会の議決を経て、決定する。
 
附則 : この会は平成24年4月1日から施行する。